生活福祉資金の貸付
生活福祉資金とは、比較的所得が少ない世帯(以下「低所得世帯」)・障がい者世帯・高齢者世帯に対して、資金の貸付と民生委員及び社会福祉協議会とが必要な相談支援を行なうことによって、その世帯の経済的な自立と生活の安定をはかることを目的とする貸付制度です。
実施主体は千葉県社会福祉協議会で、債権者として貸付の可否決定や債権管理等を行なっていますが、貸付制度のご相談やお申込みは習志野市社会福祉協議会で受付けています。
制度の特長・基本事項
民生委員が相談支援を行ないます
世帯の生活の安定を図ることを目的に、お住まいの地域を担当する民生委員がご相談からお申込み、返済(完済時)に至るまで、様々な過程で継続して相談支援を行なっていきます。
他制度が優先です
この資金は他制度の利用が困難な場合に貸付を行ないます。他の制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、ご相談・お申込みの際に他制度の利用の可否について確認させていただきます。
所得基準を設けています
この資金では対象世帯(低所得世帯・高齢者世帯)ごとに所得基準を設けています。このため世帯としての所得が多い場合は貸付対象にならないことがあります。なお、障がい者世帯に限り所得制限を設けていません。
貸付にあたって審査を行ないます
貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の返済能力(今後の収入支出の見通し、負債状況等)も含めて審査を行ないます。審査の結果、貸付に至らない場合(不承認)もあります。また、連帯保証人等を追加設定することを貸付決定の条件とする場合等もあります。
<注意点>
(1)
この資金は貸付制度であり、借り受けた資金は契約に基づいて返済していただく義務があります。給付制度ではないことをご理解の上、お申込みください。
(2)
貸付が決定になる前に契約・注文・着工・購入・転居等を済ませている場合、いずれも貸付対象外となります。支払い済みの経費、滞納になっている経費も対象外です。
詳しくはこちらの「千葉県社会福祉協議会 貸付制度」ページをご覧ください。
福祉銀行
習志野市社協では、貸付に関する相談をしたうえで、習志野市内に居住する低所得世帯に対して、一時的な生活費の貸付を行なっています。
まずは、お電話ください。
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